園からのメッセージ

子どもにとって保護者の存在は基本的に保育者より大きく、
子どもにとっては欠かすことのできない大切な人なのです。

保育者は、保育のプロフェッショナルですが、個々の子どもについては保護者の方が何倍もわかっておられます。
子育ての主役は保護者でありその不安や困難を受け止めサポートするのが保育者の役割であると思いますが、園と家庭が力を合わせて初めて子どもにとっての生活環境・教育環境が整うものと考えます。
現代社会はストレスがいっぱいです。その中で子育てしていくのは決して楽ではありません。
育児の先輩である祖母、又同年齢のママ仲間には相談しにくかったり、多すぎる育児情報に振り回されたり、頑張ってもうまくいかなかったり、ダメでも弱音をはけない時もあります。
だけど、私たち保育者は「無理しないでね、あなたは一人ぼっちじゃないですよ。 何かあったら相談してね。」とエールを送ります。
皆さんの宝物であるかわいい子どもたちは、私たちにとっても大切な宝物です。子どもたちのために何をしたらよいのかを一緒に考えましょう。

入園について

  • 入園の流れ

    • 01

      事前準備

      インターネットやHP、パンフレットで情報収集

      園の雰囲気を見学

    • 02

      入所申込

      入所受付日に必要書類提出

    • 03

      入所選考

      保育必要性決定

      保育必要量決定

      利用調整

    • 04

      入所決定

      支給認定書・支給承諾書の到着

  • 01事前準備

    ★インターネットのHPで情報を集めましょう。
    ★直接園にパンフレットなどの送付をお願いすることもできます。
    ★希望の園が決まったら、必ず実際に園の雰囲気を体験するために見学に行きましょう。

  • 02入所申込

    入園の基準

    保育園は、保護者が働いていたり、病気などのために家庭で保育できないお子さんを、
    保護者に代わって保育する児童福祉法に基づく児童福祉施設です。

    したがって、保育所等へ入所できる児童は、両親いずれも(両親と別居している場合には児童の面倒をみている人)が、次のいずれかの事情にある場合です。

    ①就労(パートタイム、夜間、居宅内の労働など、基本的にすべての就労を含む)

    ②妊娠・出産(産前3か月、産後2か月)

    ③保護者の疾病・障がい

    ④同居または長期入院等している親族の介護・看護

    ⑤災害復旧

    ⑥求職活動(3カ月の期限付き)

    ⑦就学(職業訓練校等を含む)

    ⑧育児休業取得中に、すでに保育を利用している子どもがいて継続利用が必要

    ⑨その他、虐待やDVのおそれ

    入園の受付

    伊佐市内の保育園の場合

    申込用紙配布場所 • 伊佐市役所(大口庁舎)こども課 • 伊佐市役所(菱刈庁舎)地域総務課 • 伊佐市役所(菱刈庁舎)学校教育課(本城幼稚園のみ)  市ホームページからもダウンロードできます。
    入所申込場所 大口庁舎 こども課
    申し込み期間 平成31年度保育園・幼稚園・認定こども園 入所申し込み案内(PDF、ダウンロードできます)参照

    ※認可保育所の入所申込は、各保育所が所在する自治体の窓口になります。
    希望する保育園ではありませんので、ご注意ください。

  • 03入所選考

    1. 保育の必要性認定

    伊佐市の入所選考基準に従い、保育の必要性が決定され、以下の3つの認定区分に分けられます。
    なお伊佐市の入所選考基準については伊佐市にお問い合わせください。

    認定区分 年齢 保育の必要性・必要量 利用できる施設・事業
    1 号認定(教育標準時間) 3〜5 歳 なし 教育標準時間 4 時間 幼稚園、認定こども園(教育利用)
    2 号認定(保育認定) 3〜5 歳 あり 保育標準時間 11 時間 認可保育所、認定こども園(保育利用)
    保育単時間 8 時間
    3 号認定(保育認定) 0〜2 歳 あり 保育標準時間 11 時間 認可保育所、認定こども園(保育利用)
    小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保
    保育単時間 8 時間 育事業等

    ※保育所にはいるには2 号もしくは3 号の認定を受ける必要があります。

    2. 保育必要量の認定

    保育の必要性が認定された場合、さらに保護者の就労時間等に応じて保育の必要量が認定されます。保育の必要量の認定区分により利用できる保育時間が決まります。
    ★保育標準時間認定:月の就労時間120 時間以上が対象。1 日最大11 時間保育
    ★保育短時間認定:月の就労時間 64 時間以上120 時間未満が対象。1 日最大8 時間保育

    3. 利用調整

    希望者多数の場合は‥入所選考基準表(保育必要理をポイント化した表)に基づき、優先順位の高い方から入所者が決定されます。

  • 04入所決定

    支給認定通知書、支給認定承諾書の送付・受取り

園のご利用について

  • 登降園時の注意事項

    • 欠席・遅刻をされる場合は、必ず“9時” までにコドモンの保護者アプリを用いて連絡をお願い致します。
    • 登園、降園時には、ICカードを用いて登園時刻、降園時刻の打刻をお願いします。
    • 必ず保護者が担任または保育士に子どもをしっかり引き渡してください。
    • 保護者の方が変更になる場合は、必ず事前に電話もしくはコドモン連絡帳でお知らせください。
    • 登園の際には、園児服・ベレー帽子をしっかり着用させてください。
    • 降園の際、遊具で遊ばせる場合は、必ずカバンを下してから遊ばせ、安全には十分気を付けてください。なお夕方は、三輪車・スクーター等の使用は禁止しております。
  • 園でのお薬の使用について

    • 与薬連絡票の提出が必要です。この連絡票がないと園では、保護者に代わって保育士がお子さまにお薬を飲ませることができません。
    • お薬は1回分をお持ちください。容器、袋に組、名前を必ず書いて、担任に渡してください。
    • 座薬、解熱剤は園で飲ませることはできませんので、ご了承ください。
  • 感染症対策(保育所における感染症対策ガイドライン 2018改)

    • 乳幼児が長時間にわたり集団で生活する保育所では、一人一人の子どもの健康と安全の確保だけではなく、集団全体の健康と安全を確保しなければなりません。 特に感染症対策については、次のことをよく理解した上で、最大限の感染拡大予防に努めことが必要です。
  • 保育所における乳幼児の生活と行動の特徴

    • 集団での午睡や食事、遊び等では子ども同士が濃厚に接触することが多いため、飛沫感染や接触感染が生じやすい。
    • 特に乳児は、床をはい、また、手に触れるものを何でも舐めるといった行動上の特徴があるため、接触感染には十分に留意する。
    • 乳幼児が自ら正しいマスクの着用、適切な手洗いの実施、物品の衛生的な取扱い等の基的なまた、日々感染予防の努力を続けていても、保育所内への様々な感染症の侵入・流行を完全に阻止することは不可能です。このことを理解した上で、感染症が発生した場合の流行規模を最小限にすることを目標として対策を行うことが重要です。
  • 予防すべき感染の種類(学校保健安全法施行規則第 18 条による分類)

    第一種の感染症

    エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)および特定鳥インフルエンザ(感染症法第6条第3項第6号に規定する特定鳥インフルエンザをいう。)
    ※ 上記に加え、感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症、及び同条第9項に規定する新感染症

    第二種の感染症

    インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)、百日咳、麻しん、流行性耳下炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱核および侵襲性髄膜炎菌感染症(髄膜炎菌性髄膜炎)

    第三種の感染症

    コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症

  • 出席停止の期間の基準<学校保健安全法施行規則第 19 条>

    ○ 第一種の感染症:治癒するまで
    ○ 第二種の感染症(結核及び髄膜炎菌性髄膜炎を除く):
    次の期間(ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めた ときは、この限りでない。)

    インフルエンザ

    (特定鳥インフルエンザおよび新型インフルエンザ等感染症を除く)
    発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで

    百日咳

    特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで

    麻しん

    解熱した後3日を経過するまで

    流行性耳下腺炎

    耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後 5 日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで

    風しん

    発しんが消失するまで

    水痘

    すべての発しんが痂皮(かさぶた)化するまで

    咽頭結膜熱

    主要症状が消退した後 2 日を経過するまで

    これらの感染性の病気にお子さまが罹った時は、速やかに園にご連絡いただき、完全に治癒してからの登園をお願いいたします。回復後に登園する際には、感染症の種類により、登園許可証(医師記載)または登園届(保護者記載)の提出が必要な場合があります。

  • 感染症予防3つのポイント

    • 病原体を取り除く

      病原体を取り除く

      クスリ、隔離、消毒・洗浄

    • 感染経路を断つ

      感染経路を断つ

      飛沫感染、空気感染、経口感染、接触感染、うがい、手洗い、マスク

    • 病原体に負けない

      病原体に負けない

      予防接種、康的な生活(規則正しい生活、適度な運動と睡眠)

    アレルギー対策

    食物アレルギーをお持ちのお子さまは、入園に際し、調査票、生活管理指導票の提出が必要となります。

    食物アレルギーをお持ちのお子さまに関しては、医師の診断のもとに生活管理票が提出されたお子さまのみが、当園でのアレルギー対応の対象となります。あらかじめご了承ください。

    提出された生活管理指導票に基づき、保護者と職員間で具体的な個別アレルギー対策を協議します。協議結果を全職員に周知し、対策の徹底を図ります。

    アレルギーをお持ちのお子さまの食事は、以下の4つのパターンのアレルギー対応食を普通食と色を区別した食器にいれて提供します。
    ①弁当持参 ②一部弁当持参 ③アレルギー除去食  ④アレルギー代替食

    アドレナリン自己注射液(エピペン)や緊急時の薬を医師から処方された場合は、生活管理指導票の中で医師に記載してもらってください。

    アナフィラキシーとは

    「アレルゲン等の侵入により、複数臓器に全身性にアレルギー症状が惹起こされ、生命に危機を与え得る過敏反応」のことです。アナフィラキシーに血圧低下や意識障害を伴う場合を、アナフィラキシーショックとエピぺンは、アナフィラキシーショックの補助治療薬として自己注射して使用するものですアナフィラキシーショック症状が現れたら、30分以内にアドレナリンを投与することが患者の生死を分けると言われており、救急搬送時間を考慮すると、保育園で投与が必要となる場合があります。エピぺンを投与した後に、必ず救急搬送し、医療機関に受診させる必要があります。

    怪我への対応

    外遊びが減り、集団生活が減っている現代社会では、保育園で皆と一緒に子ども達を思い切り遊ばせる、運動をさせることは、子どもの健全な発育のためには不可欠な要素です。そうした中で擦り傷や切り傷などの怪我は必ず起こります。怪我は子どもの成長の証しともいえますが、我が子が怪我をして帰ってきたらショックをうけるでしょう。また一時的に感情になることは仕方ないことです。友達同士の喧嘩では「お互い様」のこともおおく、また喧嘩から他人を思いやる心、自分をコントロールする心など学ぶことが多ことが知れています。園は、命に関わるような怪我を絶対させないよう心がけていると同時に日常的に起こる怪我に対しては以下のごとく対応しております。

    1)園内での対応
    原則として保育園の看護師が応急処置にあたり、必要に応じて病院へ連れて行きます。
    2)保護者への連絡
    園内の応急処置で済む程度のケガ(すり傷、打撲等)は、保育後にご家庭に連絡をします。 病院での診察が必要なケガは、保護者と連絡を取り、担任または看護師から直接病院へ連れて行きます。
    3)ケガした場合の保険について
    当園では、東京海上日動火災保険㈱の傷害保険に全員加入しています。登園から保護者のもとへお渡しするまで、園の管理下における事故が生じた場合、応急処置・通院・治療費などを含めて対応いたします。